財産分与 | 茨城離婚相談

財産分与

財産分与 もくじ

財産分与とは

 財産分与という言葉は慰謝料ほど知名度が低い感じがします。けれども離婚に関しては財産分与の方が大事なことが多いのです。財産分与の法律上の根拠は民法768条です。「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。この規定は裁判上の離婚に準用しますから離婚に際しては必ず問題になる項目です。

財産分与の相場

財産分与 離婚 相場 離婚の際の財産分与は、結婚してから二人で協力してできた財産を対象にします。財産分与の割合に法的基準はありませんが、夫婦共稼ぎ型 家業協力型 専業主婦型の違いも考慮されているようです。

 法律の規定が無いので財産形成についての夫婦双方の寄与度・貢献度によって、ケースバイケースで判断するほか有りません。死亡時相続の配偶者の法定相続分に準じて2分の1を基本として考え、そのうえで、婚姻生活上の一切の事情を加味して貢献度を算定するのが、最近の基本的な考え方のようです。裁判例では、妻の寄与度を、5割から3割と認定しているケースが多いようです。

これは夫婦生活の形態別の事例です

  • 夫婦共稼ぎ型  2分の1ずつの分与例が多いのですが、ケースによって寄与度を考慮して、この比率を調整することになります。
  • 家業協力型  等分に財産分与した例が多く、中には、妻に50%以上の財産分与を認めたケースも有ります。
  • 専業主婦型  裁判例では妻が3割~4割のケースが多いです。

財産分与の税金

 慰謝料・財産分与において現金で支払いをした場合には税金はかかりません。ところが、不動産を譲渡する場合には譲渡所得税がかかってきます。財産を渡す方に課税されることをしっかり覚えておいてください。

 具体的には、取得価格当時1000万円のマンションが、離婚の譲渡時の時価額が1500万円だった場合、マンションを手放す夫が500万円の譲渡益を得たと解釈され、其の部分に税金がかかってくるということです。ただ、住居用不動産は3000万円までの譲渡益は特別控除制度がありますが、細かな条件がありますので、税理士等専門家に事前に相談してください。

 また、財産分与や慰謝料の額が夫婦の協力で得た共有財産の額など一切を考慮しても、不当に高額であると判断されたときは、高額な部分について実質的に贈与が行われたとみなされ、贈与税が課せられます。

財産分与の時効

 離婚をする際には慰謝料とか財産分与のやり取りをしないで、とにかく離婚したいために、とりあえず離婚だけしてしまうケースがあります。あとになってやはり慰謝料がほしいとか、財産分与の請求をする方もいます。離婚後慰謝料請求や財産分与の請求はできますが、慰謝料請求権は3年、財産分与請求権は2年という時効期間があり、離婚後其の期間を過ぎると時効により請求できません。

 また、離婚に際して、「金銭的或いは財産的請求は今後一切致しません」という趣旨の約束をしている場合は時効期間内でも請求ができなくなります。

財産分与の対象になるもの

 財産分与の対象となるものは、結婚生活の中で夫婦の協力によって取得し、維持されたすべての共有財産です。一方の名義で取得したものでも、結婚ご夫婦が取得した財産は、実質的に夫婦の共有財産とみなされます。

財産分与、共有財産

共有財産となるものは

  • 現金
  • 預貯金
  • 土地、建物
  • 有価証券(株券・国債など)
  • ゴルフ会員権
  • 保険
  • 骨董品、美術品

 などです。夫の退職金は、離婚のときまでに既に支払われているか、近い将来支払われることが確定していれば財産分与の対象になります。共済年金や厚生年金も納付記録の2分の1を上限として婚姻期間に対応した額が対象になります。

財産分与、特有財産

 夫婦それぞれの特有財産は分与の対象にはなりません。

特有財産とは以下のようなものです。

  • 結婚前からそれぞれが持っていた財産
  • 婚姻中に夫婦の一方が相続、贈与などで、他方と関り無く得た財産
  • それぞれの専用品と考えられる財産

退職金と財産分与

 退職金については、「退職金を受け取れるのは妻の内助の功が会ったから」という考え方が成り立ちます。ですから既に支払われた退職金は当然分与の対象になります。

 また、将来支払われる退職金も財産分与の対象になります。少なくとも支払われることが確実な対処金は財産分与の対象になります。

住宅ローンと財産分与

住宅ローン 財産分与 離婚 住宅ローン槻動産を分ける場合、離婚後どちらが其の家に居住するか、残された住宅ローンをどうするか、など複雑な問題が残ります。

 たとえば、代表的な事例として財産分与で妻が夫からローン付住宅をもらった場合、夫のローン支払い義務も引き継ぐのか?不動産の所有権移転(名義変更)とローン支払い義務者(夫)の移転は必ず一緒に伴うものでは有りません。所有権移転は旧名義人(夫)と新名義人(妻)の間の問題ですが、ローン支払い義務は銀行が「債務者を夫から妻に変更する」ことを承諾しない限り、依然として夫が債務者です。妻が離婚後も夫名義のローンを支払い続ければ何の問題もありません。夫の側は妻がローンを完済してくれるかどうか不安を打変えこむことになります。銀行がローン債務者を夫から妻に変更してくれることはほとんど期待できないため、実際上は妻が夫のローン残を引き継いで支払うことになります。

その他の分割案として

  • 売却してその代金を分ける(ローン残が残った場合、分割の割合でその債務を支払う)
  • 不動産を取得した配偶者が、残りのローンの返済をする。
  • 一方が単独所有して、分与する割合のお金を相手に支払う。
  • 分割の割合に応じて共有にする。

などが考えられます。

慰謝料と財産分与

 慰謝料と財産分与はそもそも区別して考えるべきものですが、裁判所が財産分与について考えるとき慰謝料を考慮に入れることもあります。財産分与の中に慰謝料の要素も加えて多めに設定するというわけです。

 弁護士間の協議では慰謝料と財産分与とを明確に区別せず、これをひとまとめにして、離婚給付金といっています。一般の人も解決金、和解金などと一括して協議離婚書を作成することもあります。

扶養的財産分与

 扶養面の財産分与は、仮に夫婦の協力によってできた財産でなくても、自分の固有財産、離婚後の収入を割いてでも与えるものです。何故なら、妻、それも主婦専業であった妻は、離婚によって生活費の収入源を失い、生活の不安定を招くことが普通です。

 妻が離婚後は職を持たず、或いは結婚前の職を辞したのは、多くの場合、家事労働に専念することによって夫の安定をはかったからです。あるいは、商・農業の家業に従事することが生活の手段であると考えたからです。したがって、離婚した妻が、自分で生活していく能力・生活のための手段を回復するまでの間、夫はこれを扶養して生活を保障しなければならないと考えるのが公平です。

財産分与のご相談

 財産分与は、もめたらきりがない項目です。協議離婚の場合、後々問題にならないためにも公正証書を作成しておくのをお勧めします。困っている方は私の事務所にご相談ください。

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