調停離婚 | 茨城離婚相談

調停離婚

調停離婚 もくじ

調停離婚とは

 離婚することに一方が同意しない場合、或いは双方が離婚には合意したが、慰謝料の額などその条件について合意できない場合があります。この場合にはまず家庭裁判所に調停を申立てて、調停委員の仲介による話し合いで、解決を図る必要があり、これを調停離婚といいます。調停の話し合いで、互いに離婚することに合意し、子どもの親権者、養育費の額、財産分与や慰謝料などの取決めに双方が合意すれば、調停離婚が成立します。

調停離婚の特徴

 調停離婚が成立した後に、調停で合意した内容(財産分与や養育費の支払いなど)を、相手が守らない場合は次のような方法をとります。

裁判所が支払いの督促をする履行勧告

 調停で決めた支払い義務を一方が守らないときには、裁判所は相手方にそれを守るよう説得したり支払いを催促したりします。しかし、相手が支払いに応じない場合に強制することはできません。

裁判所が支払いを命じる履行命令

 履行勧告にもかかわらず、支払い義務のある人が義務を履行しない場合に、家庭裁判所が一定の期間を指定して支払いを実行するように命じるのが履行命令です。命令に従わなかった場合は10万円以下の過料となります。

財産を差押えて取り立てる強制執行

 債権者(支払いを受ける権利のある人)が、地方裁判所に強制執行の申立をすることにより、裁判所が、債務者(支払い義務のある人)の財産や給料を差押えて、その中から強制的に取立てすることができる制度です。

養育費は将来の分も差押えもできる

 平成16年4月1日からは、夫婦・親子その他親族関係から生じる養育費や生活費など、扶養に関する定期的な金銭債権については、未払い分だけでなく、将来し払うことになっている分(将来分)も、差押さえができるようになりました。

 また、債務者の給料につき差押さえができるのは、婚姻費用(生活費)や子どもの養育費、離婚後の生活扶助としての財産分与の債権については、二分の一まで差押えることができるようになりました。

理由なく出頭を拒否し続けると5万円以下の過料

 調停の期日に出席できない場合は期日変更の申請書を提出すること。

調停離婚の手続き

  • 家庭裁判所の窓口に書式がある。
  • 申立人は夫か妻のどちらか
  • 「申立の趣旨」欄には親権者や養育費、慰謝料、財産分与などの希望金額を記入する
  • 「申立の実情」には夫婦関係が不和となった事情いきさつを記入
  • 添付書類は夫婦の戸籍謄本一通
  • 申立は相手方の住所地もしくは夫婦が合意した家庭裁判所に
  • 第一回の日時は家庭裁判所が決める
  • 本人出頭が鉄則、理由なく出頭を拒否し続けると五万円以下の過料
  • 双方が別々に調停室に入り調停委員と話をする

調停離婚の期間

 大半の調停は6カ月以内に終了する(月一回ペースで六回以内)。1年という長期戦もあるが、2~3回目でも、双方の言分があまりにもかけ離れていて、将来数十回調停を行っても、成立する見込みのない事案は、裁判官の判断で調停の打ち切り・不成立を宣言される場合があります。

調停離婚の費用

 申立人・相手方とも別々に調停委員と話し合うのですが1時間半から2時間程度が一回の調停にかかる時間です。調停の費用として印紙代、切手代等だけが費用なので最大でも1万円以内です。

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