親権・監護権
親権・監護権 もくじ
親権とは
未成年の子は親の親権に服します。この親権というのは言い方からしていかにも親の権利という感じを与えますが、親が子を養育するためのもので、義務の色彩の強いものです。「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」(民820条)と規定されています。
親権の内容は、子を養育する身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権に分けられます。
身上監護権=子を養育世話をすること・居所指定権・懲戒権・職業許可権
財産管理権=財産の管理・法律行為の代表権
未成年者は親権者の同意が無いと財産処分や契約などの法律行為はできませんし、営業や就職もできません子の同意を与えるのが親権者です。
監護権とは
親権のうち身上監護権の部分を行使し、実際に子の養育にあたる者をいいます。本来は親権と監護権は一体になっているものですが、親権者になれなかった親が監護権の主張をし始めたため、親権と監護権は別個の権利として存在するかのような錯覚をしている傾向が見られます。
親権者を決めるポイント
離婚する夫婦に未成年の子がある場合、民法で「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定されています。親権者をどちらにするかが協議で決まらない場合は家庭裁判所の調停または審判で親権者を決めることになります。
離婚訴訟の裁判例では次のような場合が親権者にふさわしいとされています。
- 現在、実際に子を手元で監護・養育をしている人で、子の福祉の点から見て、子の環境や養育状況に問題が無いこと。
- 心身ともに健康な人。
- 子どもと接触する時間を確保できる人。
- 子の監護を補助する親類などが近くにいる人。
監護者としてふさわしくない人
- 重病で監護できない。
- 長期海外滞在が決まっている。
- 借金だらけで経済的余裕が無い。
- 刑に服さなければならない。
ちなみに、「平成15年司法統計年報」をみると、母親が親権者に指定された率は86%を超えています。これは、幼少期にある子(10歳位まで)にとって母親とのスキンシップが大切であると考えられているからだと思われます。
兄弟姉妹の不分離
家庭裁判所の調停では、離婚に際して夫婦間の兄弟姉妹は別々にしない、という傾向が見られます。兄弟姉妹の不分離を原則とする判例があります。可能な限り、兄弟姉妹の関係を切ることのないようにすることは必要ですが、兄弟姉妹の年齢、関係、それまでの監護状況(一緒に育てられていたか、別々に育てられたかでは異なる)、子どもたちの意思の尊重等総合的に考えなければなりません。
親権の変更
親権者変更の基準については、「子の利益のため必要があると認めるとき」と規定されています。親権者の決定、親権者の変更の基準は、もっぱら子の利益の観点から考えられます。では「子の利益の内容は何かというと、事件後とに家庭裁判所が判断して決めるのですが、具体的には次の面から考えられています。
親側の事情として
- 養育環境・居住環境・教育環境・家庭環境
- 子に対する愛情・監護態度
- 親の心身の健全性
子側の事情として
- 子の年齢・心身状況
- 子の精神的安定─親に対する感情、交友関係、学校関係、環境の継続性
- 子の意思
離婚後の子どもの戸籍・姓名
婚姻時に姓を変更した側が戸籍から抜ける事になります。戸籍は夫婦とその子どもを単位としてつくられています。つまり結婚すると親の戸籍から出て、夫又は妻を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。また、結婚するときには夫か妻の姓に統一しなければなりませんが、もともとその姓を名のつていた側が戸籍の筆頭者となります。
離婚をすると、戸籍筆頭者でない側、結婚で姓を変更した側が戸籍から抜けることになります。戸籍から抜ける側は、結婚前の戸籍に戻るか自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る、のどちらかを選ばなければなりません。
ただし
- 結婚前の戸籍が除籍となっている場合(両親死亡,子ども全員は結婚して新戸籍を造っている場合など)
- 離婚後も婚姻中(離婚前)の姓を名乗る場合
- 子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合
のときは新しい戸籍を作らなければなりません。
親権が取れなければ面接交渉
家庭裁判所は、「離婚後親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われることはない」と明言しました。
親権・監護権のご相談
いろいろな事例を見てきたので、親権・監護権は父母のどちらがとれるか想像ができます。
親権・監護権について、ご質問ご相談したいことがありましたらご連絡ください。
ご相談電話番号 0294-88-0417
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