面接交渉権 | 茨城離婚相談

面接交渉権

面接交渉権 目次

面接交渉権とは

 かつては、離別して親権者のもとにおいてきた子には会うことができないものと考えられていました。しかし、離別しても親であることには変わりはなく、親権者にならなかった方の親も、親である以上子に会いたいと思うのは自然の情です。子の成長にとっても両親との交渉は必要なことでしょう。このように考えられて、法律に明文の規定はありませんが、面接交渉権は確固たる権利になっています。

面接交渉の拒否

離婚 面接交渉権 拒否 相手に面接させることが、子に危害や悪影響を与える恐れがある場合は、面接を拒否したり制限することができます。例えば、養育費を払う義務がありその能力があるのに払わない、子や親権者に暴力を振るう、面接交渉の機会を利用して子を連れ去るおそれがあるなどの事情があるばあいです。

 面接交渉は、子の養育上、成長上の配慮から、制限を受けます。子にとっては、母親又は父親の一方からの影響だけでなく、他方の姓の違う親からのもまたその成長に必要なもので、子が別れて暮らしている父親と会うことができ、それが成長の糧になるならいいのですが、面会のしかたによっては、子に動揺を与え、精神的不安定を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るようなら、子が一定年齢に達するまで面会を制限するとか、母親同伴の面接にするとか、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申立てます。

面接交渉の再開

 過去に面接交渉の申立を却下され、面接が停止されたり取り消されたりした親でも相当の年月が経過して本人も改悛の情が厚い場合は、「面接交渉を求める調停」を申立てることができます。

面接交渉を強行された場合

 親権者または監護者にならなかった方非のない親に、全く子を会わせないことにするのはできないことです。しかし、制限はできます。

 家庭裁判所の判断で、子の生育上、非親権・非監護権になれなかった父親は、ストーカー行為を行うおそれがあります。ストーカーになった父親は、自分の行為が害である、悪であるという自覚がありません。加害者・元夫は、被害者・元妻の「ノー」を認識できず、自分の行為の感情は良いものと思ったり、好意を受け入れてくれない相手がわるいという身勝手なすり替え論理で正当化したり、自分は元妻に執着しているのではなく子に会いたいだけだ(父親らしいこともしていないという事実があるから元妻が拒否していることがわからない)という自己欺瞞におちいっています。ストーカー行為を繰り返す人や、離婚するなら殺してやるなどという執着心の強い人は、自分と相手との人格の区別が全くつかないような人もいます。

 警察も単なる夫婦ケンカでは取り上げてくれませんが、ストーカー行為や家庭内暴力については、ストーカー規制法や、ドメステックバイオレンス・DV防止法などに該当するかどうか積極的に相談を受けるようになってきました。

面接交渉と再婚

 子の親権・監護権を持った母親が再婚することがありますが、母親の再婚と面接交渉は個別のものですから、中断されることなく元夫は何らの制約もなく従来取り決めた内容で子との面接交渉は継続できます。子が新しい父と養子縁組をしても面接交渉は影響されません。

面接交渉の取り決めは必ず書面に

離婚 面接交渉 協議書 公正証書 面接交渉は協議離婚時に夫婦間の話合いで決めるのが原則です。子の親権や監護権者が別れる相手方に子の面接交渉を拒否した場合、親権を持たない側が家庭裁判所に面接交渉の申立を行えばよいのです。

 面接交渉の取決めは必ず(離婚協議書、合意書、契約書)などの書面に記載するか、取り決めた内容を公正証書や調停調書にしておくべきです。

面接交渉の取り決めの内容

 例えば、面接交渉の日数・交流する時間・時間帯、宿泊を伴う面接を許可するのか、面接交渉の場所、電話・手紙・メールのやり取りを認めるか、学校行事へ参加できるか、祖父母等が同伴する面接交渉を許可するか、プレゼントをあげてもよいか、面接交渉の送迎方法、特別な日の面接交渉、面接交渉の条件変更などを調停条項に記載しておくべきです。

 しかし、離婚する夫婦は現実的にそれほど神経質になっていないことが東京家庭裁判所の統計分析の結果でわかります。
離婚調停中の子と別居している親と子の面会は
月1回が28% 月2回が13% 2ヶ月に1回が9% 1年に1回が8%
このほかは特にその頻度を当事者間で定めていないのがほとんどです。
また、離婚後、親権者でない親と子の面接交渉についての調停条項は、月1回これを行うと定めている場合が約20%をしめる他は、調停条項上特に回数を定めない場合が50%を占めています。

面接交渉権のご相談

離婚 面接交渉権 相談 私は離婚時の夫婦の子どもの奪い合いを相当見てきました。その中で親権・監護権を得て子も獲得するにはどうすればその可能性が高いかを知ることができました。離婚を考えている方はご一報ください。

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