協議離婚 | 茨城離婚相談

協議離婚

協議離婚 もくじ

協議離婚とは

 協議離婚は四つある離婚の種類の中で一番簡単というか、初歩的な離婚方法です。「結婚生活にあきたから離婚しょうか」という理由でも、夫婦が合意すれば離婚は成立します。夫が悪いとか、妻に責任があるなど離婚原因や、夫婦間の責任義務は問いません。とにかく夫婦の間で離婚の合意があれば、役所に備え付けの離婚届に夫婦が署名して印を押し、役所に提出し受付がなされれば協議離婚の成立です。

協議離婚の特徴

 夫婦間で合意すれば離婚が成立する、簡単な離婚方法であるといいましたが、合意内容(離婚条件)に夫婦の間で協議が整わない場合には厄介な問題を夫婦間や夫側又は、妻側の親族間で争いに発展します。

 つまり協議離婚は簡単な離婚手段ではあるのですが、反面子どものいる場合や、財産、配偶者の一方が慰謝料などを請求する場合、これらの問題を一つ一つ話し合いによって決めていかなければならず、夫婦の性格や婚姻中の経緯によっては、全然話し合いがまとまらず双方の今までの不満が一気に噴出して泥沼の争いに発展する可能性も秘めています。

協議離婚の手続き

 協議離婚の要件として民法に定められているのは、

  1. 夫婦間で離婚の合意があること。
  2. 戸籍法の定めるところによりこれを届け出ること(本籍・住所などどこに定めるか)。
  3. 未成年の子があるときは、夫婦のどちらが親権者になるかを定めること。

の三点です。この三点と夫婦の署名・捺印、証人二名の署名・捺印などを市区町村役場に備え付けの離婚届に記載して提出すれば、協議離婚の成立です。この離婚届の書面には、慰謝料や子の養育費、財産分与など記入する欄はありませんので注意が必要です。

協議離婚で決めておくべきこと

 市区町村役場に備え付けてある(協議)離婚届の書面には、子の養育費の支払いについて、子の監護権、慰謝料の支払い額、財産分与などを記載する欄はありません。協議離婚で重要と思われる項目について記入する箇所がどこにもありません。離婚届書の余白にいろいろ書いて提出しても受け付けてくれません。離婚届に必ず記入しなければならないのは、本籍・住所をどこに定めるか、未成年の子がいるときは父母のどちらが親権者になるか、これだけです。

 ですから、誰にも相談できないで離婚届を提出する人(主に母)は、定められたところに記入するだけで提出する人がずいぶんいました。数年経ってから、慰謝料や財産分与、子の養育費が請求できることを知ってあわてて関係機関に相談するのが実情です。「離婚だけできればいい」と、離婚当時はその他のことを取り決めないで本籍・住所・子の親権者だけをきめて逃げるようにして別れ、ほっとして将来のことを考えると母親の負担が重くのしかかってくるのがわかってきました。

 そこで近年、離婚時に、慰謝料、子の養育費の負担、財産分与などが取り決められるようなって来ました。これらのことは女性にとって離婚革命といってもよく、それほど女性は男性からの一方的な「三行半」の離婚要求に泣かされてきたのです。「面接交渉権」などの言葉や、権利が法的にも認められたのはごく最近のことです。

離婚協議書

 何にも取り決めないで離婚して後悔している離婚女性が急増し、その体験談などが婦人たちの勉強会に取り上げられ、婦人たちの離婚に対する知識は急激に広まることとなり、いまや、まだ「三行半」的な離婚発想でいる男性たちの離婚知識を超えたようです。そこで、離婚に際しては慰謝料の支払い、子の養育費の額、財産分与などが堂々と協議の議題に取り上げられ、これらの取り決められた内容を「念書」「覚書」「誓約書」「契約書」などの表題をつけて文章にまとめられることになりました。近年は、弁護士や行政書士の研鑽によって、「離婚協議書」という表題に統一されてきたようです。

 しかし、立派な内容の協議離婚書といえども、これは、民間人(弁護士・行政書士を含めて)が作成した「私製証書」という契約書に過ぎず、この段階では法律的な効力はありません。相手が協議離婚書の内容を実行(養育費や,慰謝料の支払い)しなかった場合、内容証明郵便で支払いの督促をしたり、最終的には裁判所に提訴して勝訴判決を受け、その債務名義(勝訴判決)に基づいて相手の財産や、給与の差押さえをしなければなりません。離婚協議書は、「離婚に際して口約束よりも有った方がまし」程度のものです。

公正証書

 公証役場で公証人が作成した契約書などを公正証書といいます。公証人とは一言でいえば、「裁判官、検察官、弁護士を長年勤めた人たち」です。公正証書には「証拠能力としての効力」「債務名義としての効力」「心理的圧力としての効力」の三つがあります。そこで、前記で説明した離婚協議書を公証役場に行って公正証書に作り直すのです。では最初から公証役場で作ればよい、と考える人もいますが、親権の問題、教育費の問題、慰謝料の額、財産分与などを公証役場の待合イスでけんか腰になってきめている人はおりません。そこで先に述べた離婚協議書が役に立つのです。夫婦の間で長時間をかけて散々議論した結果作成にこぎ付けた協議書ですからもう争う余地はないはずです。

 この離婚協議書を公証役場に持参して、「この内容のものを公正証書にして下さい。公正証書に執行認諾約款(しっこうにんだくやっかん)を書き加えてください。」と対応に出た事務員か、公証人に告げるのです。あとは、作成完了日時を確認して、その指定された日に夫婦で、公正証書を引き取りに行けばよいのです。

 離婚協議書を公正証書に作り変えるには多少の手間隙がかかりますが、その効力は天地の差が有ります。相手が、養育費や分割支払いの慰謝料の支払いを数ヶ月(一ヶ月でも可)滞納した場合、この公正証書があれば、支払い督促の裁判などせずに相手の財産や給料などを差押えることができるのです。ですから、公正証書は完成した時点で、裁判をして勝訴したことと同じで、差押えに必要な債務名義も兼ね備えているのです。

協議離婚のご相談

 公正証書作成の基礎となる、離婚協議書の作成のご相談にのります。公証役場へのサポートも行っていますのでご相談ください。

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