婚姻費用の分担義務 | 茨城離婚相談

婚姻費用の分担義務

婚姻費用 もくじ

婚姻費用の分担義務とは

 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担することに民法で決まっています。婚姻から生ずる費用とは、衣食住の費用、子の保育・教育の費用、医療費など一切を含みます。

 妻が専業主婦で収入がない場合やパート勤務で夫より収入の少ない場合は夫は生活費を渡さなければなりません。同居していても夫が生活費を渡さない場合もあれば、離婚を前提として妻が子どもをつれて実家に帰ったときなど、夫が生活費を支払わなくなることもあります。同居、別居にかかわらず夫は妻に生活費を払わなければなりません。

婚姻費用に含まれるもの

 衣食住費、生活必要品、近隣との交際、子の教育、医療費など夫婦子どもの生活にかかる一切の費用が含まれます。そして離婚が前提でなくても申立ができます。

 相手が話し合いに応じない場合や、話し合っても合意に至らない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停を申立てることができます。

婚姻費用の相場

 夫婦と0歳から14歳までの子が1名いる平均的サラリーマン世帯の婚姻費用をあらわした計算。夫の収入と妻の収入を合算して婚姻費用を算出しました。

婚姻費の一例
夫 年収300万円~375万円
妻 年収100万円
         一例の収入の場合 一ヶ月4~6万円

婚姻費用分担義務の期間

 婚姻費用は、妻が別居中でも夫は生活費を支払う義務があり、離婚しても、婚姻中に夫が家庭に生活費を入れない期間があった場合その分も離婚時に、婚姻費用の請求ができます。婚姻費用の目安は、東京と大阪の裁判官が共同研究の結果作成した「婚姻費用算定表」が参考資料として広く使われています。

婚姻費用分担義務のご相談

 婚姻費用を請求したい、別居をしたい等悩んでいる方は、離婚専門家の私にご相談ください。

ご相談電話番号 0294-88-0411
ご相談メールアドレス soudan99wt@yahoo.co.jp
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