離婚の慰謝料 | 茨城離婚相談

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料 もくじ

離婚の慰謝料とは

離婚 慰謝料 離婚すれば必ず慰謝料をもらえると思っている人が多くいますがこれは間違いです。離婚の慰謝料は離婚するについて責任がどちらにあるかが、まず問題になります。不法行為による慰謝料というと、加害者が被害者に支払うもので、交通事故による損害賠償において休業補償や治療費のほかに慰謝料をいくら払えばよいかという場合が慰謝料の代表例で、加害者と被害者という立場がはっきりあらわれます。

 離婚においては、加害者・被害者という言葉は通常使いません。離婚裁判の判例は、「相手の有責な不法行為(不貞や暴力など)によって離婚のやむなきに至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払われるのが離婚の慰謝料である。」としていますが、やはり、どちらが悪かったのかという点が問題になります。ですから結婚生活の破綻が夫婦双方の責任によって生じ、どちらが悪いとはいえない場合には慰謝料はなし、ということになります。

慰謝料の相場

 離婚が回避できなくなった場合、有責配偶者(不貞など離婚の原因を作った側)と、まず協議で離婚条件を話し合います。子供の親権者は父母のどちらになるのか。子の養育費の支払額、財産分与、そして慰謝料の額の決定となります。諸条件が協議で決まらなかった場合、話し合いの場は調停で、ということになりますが、調停でも話し合いが不成立の場合は(審判)、家庭裁判所において、離婚訴訟で決着するということになります。

 協議離婚、調停離婚、審判離婚、離婚裁判を通じて慰謝料の額は「相場」というものがありません。しいて言えば調停・裁判離婚で決められた平均額は200万円~300万円で意外なほど低額です。週刊誌にみられるような何億円の慰謝料というのは芸能界やスポーツ界の別世界の話です。

慰謝料の計算

慰謝料の額の相場が存在しない以上、慰謝料の計算式もありません。
だだ、裁判所は

  • 婚姻期間の長短
  • 離婚原因の背信性
  • 不貞行為の内容
  • 責任の度合い
  • 相手の不貞行為によって受けた精神的苦痛の程度
  • 子供の有無
  • 当事者の年齢
  • 当事者の社会的地位や経済状況

などの要素を検討するといわれています。

慰謝料の税金

離婚 慰謝料 税金 慰謝料を現金で支払われる場合は原則として税金は課せられません。ただし、受け取った財産が一切の事情を考慮してもなお、多すぎると判断された慰謝料は、その多すぎる部分に「贈与税」が課せられることがあります。これは金銭でも不動産などでも同じです。

慰謝料の時効

 慰謝料には時効があります。時効は離婚成立から3年です。とにかく離婚を先にして財産調査をしてから慰謝料を請求する、という場合には注意が必要です。

慰謝料の請求

「離婚するときには慰謝料を必ず取れるもの」と考えている人が多いのです。協議離婚のときは慰謝料を支払って早く解決しよう、との考えが強いので慰謝料は必ず払うもの、と考えがちですが、裁判離婚になると慰謝料請求が認められる場合と認められない場合がでてきます。
事例として

慰謝料請求が認められる場合

  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者の悪意の遺棄
  • 配偶者の暴行・虐待
  • 配偶者の性交渉拒否

慰謝料請求が認められない場合

  • 強度の精神疾患
  • 夫婦の性格の不一致
  • 信仰上の対立
  • 配偶者の親類との不和・あつれき
  • その他、双方に離婚原因を生じた責任があるとき

夫婦関係破綻後の不倫不貞の慰謝料

不倫 不貞 慰謝料 夫婦生活が破綻した後に生じた不貞行為は、慰謝料を請求できる理由には当たらない、とされています。なぜなら、この場合は不貞行為が結婚生活を破綻させた原因になったわけではないからです。たとえば、夫婦が別居した後、知り合った相手と情交を持っても慰謝料の対処とはならないとされています。情交の相手(女)にも慰謝料を請求できません。

慰謝料と財産分与、養育費の関係

 慰謝料は離婚するにあたって其の原因を作った側(不貞などをした有責配偶者)が配偶者に支払うもので、わかりやすく表現すると、悪い方が正しい方に支払う精神的慰め料です。ただし、100%夫に非がありばかりでなく、妻側にも家庭の破綻した原因がある場合も多くの事例にあり、このような夫婦の場合は、慰謝料の減額や、どっちもどっち、のように双方に家庭破綻の原因がある場合は慰謝料の支払いなしの離婚もあります。
また、慰謝料と財産分与を合算して有責配偶者が無責配偶者に支払う事例もあります。同じ夫婦の離婚でも、慰謝料のやり取りとは全く個別に財産分与と子がいる場合には養育費の問題も取決めしなくてはならない問題です。

 財産分与と養育費は離婚の原因を作った側(有責配偶者)と責任のない配偶者、とは関連しておらず、婚姻してからできた財産(土地・建物・預貯金・有価証券・退職金など)を基本的には5:5で半分分けするのが財産分与です。養育費は、これも離婚原因の有責性と無責配偶者とに関係なく、元夫婦が子の養育費を出費しなければなりません。

 一般的には、離婚した母親が子供の親権者になって、子を引き取って養育し、父親が離婚時に取り決めた子の養育費を送金して支払うことが多いようです。養育費も支払わないで面接交渉を求める父親も中にはいるのでしょうが、このような場合は、子の母親は、面接交渉の拒否が許されています。

扶養的慰謝料(離婚後の慰謝料)

離婚後の扶養が認められるケース

  • 高齢の妻が夫の不貞により離婚するケースで、慰謝料としての金額とは別に、慰謝料を上回る扶養料としての財産分与を認めた事例があります。(東京高裁S63・6・7)
  • 子どもの監護養育者である妻に対して財産分与の一要素として離婚後の扶養を認めた判例(福岡高裁S52・12・20)
  • 妻が離婚の打撃から立ち直り、自活能力を回復するまでの三年間分夫の収入の三分の一の相当金額を扶養的財産分与として認めた事例(東京高裁S47・11・30)
  • 格別の資産もなく、精神病のため自活する能力もない妻に対して、その死亡までの生活扶助としての離婚後の扶養の財産分与を認めた事例(札幌地裁S44・7・14)
  • 再婚の可能性の低いことに言及して扶養的財産分与を認めた事例(大阪高裁S52・12・28)

慰謝料と和解金、解決金

 「慰謝料の支払い=悪者」的な考え方が一般的に定着しているため、離婚協議書、調停調書、公正証書の作成時に慰謝料の支払う立場の者の中には、「慰謝料として金○○を乙に支払う」という文言を入れることに抵抗する人がいます。このような場合には、慰謝料に代えて「和解金」とか「解決金」という文言を使用することがあります。

 また、離婚するにあたって、双方に慰謝料の支払い義務がない場合も有りますが(例えば性格の不一致)、そして、夫が離婚に応じず妻がどうしても離婚したい、場合などのとき妻が和解金や解決金という名目で金額を提示して離婚する場合も有ります。
もちろん其の逆に、夫が和解金・解決金を提示して離婚することもあります。

慰謝料の不払い

離婚 慰謝料 不払い 離婚時に、慰謝料支払いの条項を入れても単なる離婚協議書に記載してもあまり意味がありません(契約不履行で裁判を起こして勝訴の判決を取らなくてはなりません)。これに対し、離婚協議書を公証役場に持参して、「強制執行認諾の文言の記載されている、離婚給付に係る公正証書の作成を依頼する」(離婚協議書を公正証書にする)か、又は、調停離婚で慰謝料支払いの条項を入れてもらうことです。もちろん相手方が承諾して調停離婚が成立することが前提です。
こんな苦労までして作成に成功しても、誠意のない相手は素直に払ってくれません。まして、無職中の相手では、「無いものは払えない」と悪びれた様子も無く涼しい顔でいます。

 持ち家に住んでいたり、会社勤めをしていても素直に支払ってくれない場合は、先に作成した、公正証書(公証役場)又は、調停調書(家庭裁判所)を持参して財産差押え、給料差押さえをすることです。この程度のことは、家庭裁判所の事務官や書記官が教えてくれますので自分でできる作業です。

 無職中の相手の場合は、相手が就職したり、ある程度の財を成すまで気長に待つしか手は有りません。ただ、調停調書や公正証書に記載されている慰謝料という債権は10年で消滅時効になり、失効しますので気をつけてください。時効を中断させる手続きはありますので、公証役場や家庭裁判所に相談してください。

慰謝料のご相談

離婚 慰謝料 相談 茨城 慰謝料は相場が無いと言われていますが、裁判所では200万~300万~500万程度に或る一定の基準はあります。ですから、調停や裁判離婚になったら、そんなに多くは望めません。

 協議の離婚の場合は、相手の社会的地位、家族関係、資産関係、勤務会社などによって、交渉に駆け引きができます。交渉の駆け引き、慰謝料の額などを私の事務所でサポートしています。

ご相談電話番号 0294-88-0411
ご相談メールアドレス soudan99wt@yahoo.co.jp
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