私が見てきた親権・監護権 | 茨城離婚相談所(茨城県日立市 弁護士要らずの離婚手続き・協議離婚・離婚問題の相談)

私が見てきた親権・監護権

一番もめる親権者の地位獲得

子のいる夫婦の離婚は、それが協議離婚であれ調停・審判・裁判離婚であれ必ず夫婦の一方が親権者に指定されることになります。
離婚しても共同で子の親権を行使することはありえないのです。
離婚に際して親権のほか養育費、財産分与、慰謝料などをとりきめ、どの項目にしてもすんなり決まることは少ないのですが特に親権については双方激突して譲らず離婚障害の最たるものです。
ここまでこだわる親権と監護権とはどのようなものなのでしょう。

親権者決定の判断基準

家庭裁判所の審判例などにおいて父母のいずれが親権者として的確性を有するかを判断する場合の具体的な要因を見ると、

●父母側の事情として

◯監護に対する意欲と能力  ◯健康状態  ◯経済的・精神的家庭環境
◯居住・教育環境  ◯従前の監護状況  ◯子に対する愛情の程度
◯実家の状況 ◯親族・友人の援助の可能性

●子の側の事情として

◯年齢・性別  ◯兄弟姉妹の関係  ◯心身の発育状況  
◯従来の環境への適応状況  ◯環境の変化への適応性  ◯子の希望

などを総合的に検討して判断されています。そして、この要因から一定の基準が見られます。

●監護の継続性の基準

心理的な結びつきを重視し、子を現に養育している者を変更することは、子の心理的不安をもたらす危険性があることから、現実に子を養育監護している者を優先させるべきであるとされています。

●母親優先の基準

乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護を優先させるべきであるとする考え方があります。この基準は、子の幼児期における生育には母親の愛情が不可欠であるとするものです。

●子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、監護に関する処分について裁判する場合には、その未成年の子の陳述を聞かなければならないと規定しています。
実務では、15歳以下の子どもであっても子どもの意思を確認しています。
未成年者の自己決定権は可能な限り尊重すべきです。

●兄弟姉妹の分離について

兄弟姉妹の不分離を原則とする判例があります。
可能な限り、兄弟姉妹の関係をきることのないように配慮すべきです

●離婚に際しての有責性

離婚に際して、有責である配偶者は親権者としても不適当であるとする見解があります。
これは、父母いずれも親権者としての適性について甲乙つけがたい場合に、有責の大小によって決めるのが公平という考え。
しかし、別居後男性と交際している妻を子の親権者と指定した判例もあるので、有責配偶者の立場になった妻は親権者になれない、と早計な諦めは無用です。

親権と監護権の分離

法律的にも実務的にも親権と監護権は一対で行使されるものです。
しかし、父母の双方が親権者になることに固執している場合などに、親権と監護権を分離して父母が個別に行使する、という変則的案が出てくるのです。
父親を親権者としつつ、母親が監護者となる解決方法です。

監護権者の権限

未成年子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監督・保護し、また精神的発達をはかるために配慮すること。が親権者の大きな義務となります。

●身上監護

●居所指定権

「子は親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」

●懲戒権

「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」

●職業許可権

未成年者が就職するときは親権者の許可を要することとされている。

監護権なき親権は具体的に何を行使するか

財産の管理、その財産について子を代表する権利、15歳未満の子の養子縁組や氏の変更などの身分行為についての法的代理権、監護者に対する助言、指導、子への面接、経済的援助が考えられます。

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