私が見てきた離婚の慰謝料 | 茨城離婚相談所(茨城県日立市 弁護士要らずの離婚手続き・協議離婚・離婚問題の相談)

私が見てきた離婚の慰謝料

慰謝料の定義にこだわる夫婦

離婚イコール慰謝料と考えるのが一般的ですが、実は民法という私たちの生活に一番かかわりの深い法律の中に、「婚姻」「離婚」という項目があるのですがこれらの各条文の中に「慰謝料」という文字は一行の記載もないのです。

え?!と思うでしょうが、事実です。

不貞など離婚原因を作った(悪い方・有責配偶者)が、(悪くない方)へ支払うのが慰謝料である、との考え方が一般的な慣習となっているだけです。
しかし、この考えは誤りではありません。

では、(悪い方)が(悪くない方)へ支払うのが慰謝料という慣習は何を根拠にしているのでしょう…。

それは民法第709条(不法行為の一般的要件・効果)
「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ
賠償スル責ニ任ス」

この条文が慰謝料の根拠なのです。

離婚の現状に於いてはとにかく、「(悪い方・他人の権利を侵害したる者)が(悪くない方)へ損害賠償する責任がある。」ので(悪くない方が受けた精神的苦痛)を慰謝料という名目で支払うことになっています。

さて、ここからが慰謝料という名目での支払いの問題が発生することが多々あるのです。

というのは、「夫の不貞が原因で離婚することになった」ように、悪い方・悪くない方が明確に分かる場合や、慰謝料の支払う側が(悪い方)という立場にこだわらない夫又は妻の場合はそれでいいのですが、「お金は支払うが慰謝料という名目ではいやだ」と、徹底こだわって離婚成立に障害になる場合があるのです。

和解金・解決金

また、慰謝料という名目にはなじまないという離婚もあります。「性格の不一致」や「性的不調和」「病気」「容姿が気に入らなくなった」とか「食事のとき物をくちゃくちゃかむ音が耐えられない」「体臭や口臭、いびきが耐えられない」などが離婚動機となった場合、相手方は悪い方の立場で慰謝料を支払うということに抵抗を感じるのは当然です。

そこで、「わがまま離婚」「意欲低下離婚」などの場合は、慰謝料の授受はないことが一般的ですが、どうしても慰謝料がほしいが相手方が慰謝料の名目では離婚に応じないという場合の解決案として、慰謝料の代わりに和解金、解決金、などの名目で支払う場合もあり弁護士さんが取る方法として財産分与の中に慰謝料相当額を含めて支払うということもあります。

制裁金的慰謝料

ここまで離婚イコール慰謝料という観点で説明してきました。そして、慰謝料は制裁金という感覚でとらえているが大多数です。それは間違いではありません。

制裁金という意味で、夫婦間で結婚を継続しながら配偶者の一方から慰謝料をとる場合もありますし、配偶者の浮気相手から慰謝料をとる事例も数多くあります。

これらの場合は、一方の配偶者やその浮気相手から何が何でも慰謝料をとるということよりも、慰謝料請求という制裁を課して不貞行為を止めさせる、という意味合いが強いのですね。

なかなか難しい金銭の回収

さて、離婚イコール慰謝料の視点に戻ります。離婚原因を作った悪い方から、精神的被害を受けた一方の配偶者が「慰謝料をとる」という行為は、実はとても難しいことなのです。
協議離婚において、慰謝料の額が夫婦間ですんなり決まり、その支払いが完了してスッキリ離婚できた、という事例は決して多くありません。

慰謝料のとり方については問題がたくさんあります。


① その金額の妥当性・合意をめぐる争い。
② 支払いは一括か分割支払いか
この協議が整わない場合、調停~裁判離婚へと窓口が変わります。争いは、特に慰謝料に限ったことでなく、この親権や養育費の問題、財産分与など多くの問題を包括しているのですが、ここでは慰謝料のとり方の難しさにについて述べます。

とる側より支払い側の事情によって左右されてしまいます。
協議離婚において「慰謝料など払わない」とごねられたらそれで終わりです。
支払い側が、無職、フリーター、生活に苦しい、金銭にルーズなどの相手でしたら、慰謝料の回収は、無理でしょうし、調停で決めても、裁判で判決を取っても相手方が無資力だったら回収はできません。
慰謝料をとるということは相手側が、支払う意思や支払う資力がなければ結局は取れない、ということになります。

泣き寝入りはしない!

慰謝料取立てにこだわって無意味な時間を費やすならさっさと離婚して気持ちを入れ替えて生きた方が建設的かもしれません。

しかし、泣き寝入りは絶対にしない。という人は、調停でとりあえず慰謝料の金額だけ決めておく(相手方の合意が必要ですが)。夫たちは、支払う意思もないのに離婚したい一心で、調停に出てきて慰謝料支払いに合意して、1~2回支払ってあとは知らぬ顔というのが圧倒的に多いのです。

調停で慰謝料の支払方法や額だけ決めておいて、あと元夫に知らぬふりを決め込まれても、元夫が資金力の回復する環境になるまでじっと待てばいいのです。


なお、慰謝料は請求しないで3年間放置すると消滅時効にかかりますので注意が必要です。内容証明で支払いの催告を通告したり、家裁から支払い勧告を出してもらうなど3年に一度のチェックが必要です。

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