年金分割の按分割合について合意できない場合はどうする?
年金分割の按分割合(分割割合)について合意できない場合、どうすればよいでしょうか。
A、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます
離婚時年金分割制度における年金の按分割合(分割割合)について,当事者間で合意した場合には,公証役場で公正証書を作成するか又は合意書に公証人の認証を受けるなどして,合意した分割割合等を明らかにすることによって、社会保険事務所(厚生年金の場合。共済年金の場合は,各共済年金制度ごとに異なります。)において年金分割の請求手続をすることができます。
今回のように当事者間で分割割合等について合意できない場合には,家庭裁判所の手続を利用することができます。
離婚後であれば,離婚のときから2年以内に家庭裁判所に審判又は調停の申立てをすることができます。また,離婚前の場合は,離婚調停の中でも分割割合に関する話合いをすることができます。
なお,家庭裁判所の審判や調停で年金分割の割合が定められた場合であっても,実際に年金分割制度を利用するためには,当事者のいずれか一方から社会保険事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります。
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