事例:(精神的いじめ)冷酷で怖いエリート夫 | 茨城離婚相談 行政書士渡辺隆事務所

事例:(精神的いじめ)冷酷で怖いエリート夫

裁判離婚は民法770条に5つの離婚原因が定められており、この訴因で争われます。
1 配偶者の不貞
2 悪意の遺棄
3年以上の生死不明
4 強度の精神病で回復の見込みがない
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由

事例の訴状は「婚姻を継続しがたい重大な事由」を原因として、離婚を請求しています。
妻と夫の出会い、婚約、結婚生活の過程において夫の、妻子に対する「思いやりのない態度、身勝手かつ自己中心的で気分屋。首尾一貫性のない言動、育児への非協力、侮辱的言動、暴言」などで、夫に対し違和感、不信感が募る一方になり、信頼感、愛情を喪失し婚姻の継続がしがたい事由で、被告の、具体的な言動をあげています。
また、金銭的な執着、自殺をほのめかして妻の態度を試す行動(カマを掛ける)、繰り返す虚言、言葉巧みで多弁(妻は、夫に説教されると『自分に非があるのではないか』と錯覚する)、なども妻が翻弄されて心身が疲労していく要素になっています。
「東大卒、一流企業勤務の将来を約束された夫」、の呪縛を自ら解き、実家に逃避しなければならないほど、妻は夫から日常的に精神的虐待を受けてきました。「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(DVに属するモラル・ハラスメント)を訴因にして裁判離婚を考えている人にとってこの訴状は格好のテキストです。

被告は東大卒。最近のある新聞が「東大解剖」・「心の問題を抱える東大生が増えている」と特集記事を掲載しています。
妻の訴状に登場する被告(夫)は
●境界性人格障害(衝動的、愛情要求が強い。自立心が乏しい)。
●演技性人格障害(自己中心的、演技的、感情の表現がオーバー)。
●自己愛性人格障害(自分は特別だと思い、そのように扱われるべきだと思っている。共感能力が欠乏し、嫉妬深い)

この三つの項目に該当する気質を持っており、一言でいえば「人格障害者」です。
夫婦離婚の危機に直面してもなお、出会い系サイトで女漁りする東大卒の博士はどのような人柄なのか? 妻が「訴状」で、受けた精神的虐待について詳細に述べています。モラル・ハラスメントで離婚を考えている人にとって好資料です。
(尚、訴状の人名は架空であり、環境背景も変えてあります)

訴  状
××裁判所 御中
原 告   中 原 里 美
被 告   中 原 一 雄
離婚等請求事件

第1 請求及び申立ての趣旨
1 原告と被告とを離婚する
2 原告と被告との間の長男和也の親権者を原告と定める
3 被告は、原告に対し、1000万円及び訴状送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
4 被告は、原告に対し、判決確定の日から上記和也が成人に達するまでの間1か月9万円の金員を毎月末日限り支払え
5 訴訟費用は被告の負担とする
との判決及び第3項について仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因等
1 新婚までの経緯等
原告は、平成○年○月に「株式会社○○」に就職し、被告と知り合った。
その後、被告から原告の両親に対し、結婚を前提に原告とお付き合いさせてほしいと申し込みがあり、両親は承諾して被告と付き合いだした。

しかし、付き合い始めた当初から、被告は自己中心的な性格であった。
一例を挙げると、原告が被告との待ち合わせ時間に、5分ほど遅れたことがあった。このとき、被告は原告を罵倒し原告の遅刻を責めた。こんなことでなぜこんなに怒るのだろうと、原告は被告に不信感をもつと同時にこのような怒り方をする人を見たことがなかった。

結婚の強要
やがて原告は被告からプロポーズされたが、被告との生活観の違いから、結婚してもうまくやっていけないと思い、被告のプロポーズを断り、被告と別れることにした。しかし、被告は納得せず、原告に会うため原告の家に執拗に居座った。
原告は帰宅することができず、1週間ほどビジネスホテルに宿泊した。被告がどうしても居座り続けるため、被告の上司に来てもらい、被告を強制的に帰宅させることがあった。
そうしたところ、被告は会社を辞めると言い出し、○県にある被告の実家に帰り、そこから原告の家に連絡してきて、「○県の実家に来て欲しい。」と言った。原告は、被告がこれほどまでに原告を必要としているのかと思い、被告のプロポーズを受け入れた。
原告と被告は平成○年○月○日に婚姻し、平成○年○月○日には、長男和也が誕生した。

2 婚姻の破綻(離婚原因)
(1) 婚姻を継続しがたい重大な事
被告の原告と長男に対する思いやりのない態度、被告の身勝手かつ自己中心的気分屋の性格と首尾一貫性のない言動、育児への非協力、原告に対する侮辱と侮辱的言動などにより、原告が被告に対する信用、愛情を喪失したことが、原告被告間の「結婚を継続しがたい重大な事由」である。
原告が離婚をはっきり決意したのは、幼い子供の目の前でワイングラスを叩き割る暴力的な行動を契機に、それまで必死に耐えてきた被告の言葉のいじめや脅迫的な行動に、たえられなくなったときである。

(2) 具体的事情
➀ 結婚当初 
a  平成○年○月頃、被告は友人とゴルフに行くといって出かけた。ゴルフに行くと言ったのは嘘で、実は女性と会っていたことを原告は被告の携帯電話のメールをチェックして知った。
その日被告は午前0時過ぎに帰宅した。携帯電話を必ずロックしておく、明け方帰宅するなどいくつか原告に不信感を抱かせることがあるので被告に問い詰めると、ゴルフだと嘘をついて実は女性と会っていたことを認めた。
結婚して半年程度で、ゴルフに行くと嘘をついて女性とあっていた被告の行動に、原告は大きな不信感を抱いた。

b  夏ころ、原告が食中毒にかかり、病院にいかなければならない状態なのに被告は連れて行ってくれず、原告は父母に病院に付き添ってもらった。原告はこのとき夫婦としての配慮が、被告にはないと感じた。

➁ 東京出張中の出来事
a  被告が東京に赴任することになり、被告は原告に会社を辞めて東京についてきてくれるように頼んだので、原告はやむなく会社を退職し、被告に同行した。
東京の生活で、原告と被告はケンカすることがたびたびあったが、「自分の意思でついてきたのだろう。」「会社を辞めたのも自分で決めたことだろう。」など東京赴任前に自分で言ったことと正反対のことを言った。
被告の発言は、常に首尾一貫しておらず、被告の気分しだいでころころ変わるものである。また、ケンカのときには、被告は原告に「自分で荷物をまとめて田舎に帰れ。」などと怒鳴った。

b  東京の生活をしていく中で被告は原告に対し優しさにかけた行動をとったため、原告はホームシックにかかったが被告は原告を顧みることなく一人で自由気ままに旅行をしていた。

c  原告は、被告の自己中心的な言動に嫌気がさし、二度帰省したが、原告の母がいれば二人のいさかいが緩和されると考えて東京に戻る際母に同行してもらった。母を交えた生活でも、被告の身勝手かつ自己中心的な性格に変化は生じなかった。
たとえば、観光するのにも原告の母親を気遣うことなく被告が自分で行きたいところだけを連れて行くだけで、地下鉄を一つ乗り過ごしたときは、被告は、「早くしないから電車を乗り過ごしてしまった!」と嘆いたり、母がお土産をたくさん持って帰ろうとしてスーツケースに詰め込んでいたときも「そんなに荷物を入れたら、重量オーバーになりますよ!」と言ったりした。
このように人の心情を被告は理解できないのであり、このような性格が被告とは一緒にやって行けないと考える理由である。

d  東京の生活で、原告はテレビもラジオもない部屋で生活させられ、インターネットは1日1回と制約され、生活費として与えられた金額だけ使うことを許されただけの生活であった。
被告は原告に無駄遣いなど認めないのに、自分では平気で贅沢をする、身勝手かつ自己中心的な人間と感じ、被告に対する違和感、不信感は募る一方であった。

➂ 長男誕生
a  長男和哉が誕生したが、被告はほとんど育児に協力してくれなかった。被告が原告に対し、「子供の相手をしていればいいのだから専業主婦は楽だろう。」などと、育児の大変さを理解しない無神経な発言をするので、原告はこの発言に反発し口論になったが、「お前が自分と同じ給料を持ってくれば、自分が先業主夫してもいい。」と言ったのである。
育児は非常に手間がかかり、また、ストレスのたまる大変な仕事であるにもかかわらず、被告はこれを理解しないものであり、原告は被告と心を通い合わすことができないこと、共通の認識、理解を得られないことに落胆したのである。

b  原告と被告で、長男を小児科に連れて行ったことがあった。被告は小児科の駐車場にいて待合室には来ず、「診察が遅い。会社に間に合わなくなる!」などといって怒り出し、原告と長男が完全に車に乗り込まないのに急発進しようとしたので原告はあわてて長男を車に乗せた。
もう少し原告と子供に配慮した行動をとって欲しいと言うのが、原告の心情である。

c  原告が長男のチャイルドシートを購入したことがあったが、被告は原告に「5万円もするような高級なものを勝手に購入するな。」と怒った。
被告は原告に内緒で高級時計2個も購入しているのに、原告の5万円の買い物に目くじらを立て、しかも高級時計の購入は原告に証拠を突きつけられるまで隠していたのである。
このように、夫婦であるのに本当のことがばれるまで隠し続ける被告に対し、原告は強い不信感を感じた。そして、被告は自分のことは棚に上げて人を非難する自分勝手な人間だと改めて思った。

d  被告とケンカをするたびに、「専業主婦は楽でいいよな!」、「俺と同じ給料をとってこい!」と言った暴言を浴びせられることに原告は被告に嫌気がさし、資格を取って働こうと考え看護士の資格取得を決意した。
原告が被告にその話をすると、「資金がかかるからダメだ!」と言って不機嫌になり全く聞く耳を持たなかった。
原告は看護士になる夢をあきらめられず、「資金は原告の実父から学費を出してもらう。」と被告に話したところ、なんと被告はあっさりと承諾した。被告にとっては、原告の夢や希望より、お金の維持のほうが大切なのだと気づき、自分に対する愛情の欠如、金銭の執着心、利己性を感じた。

  

➃ 被告の大阪出張決定後の出来事
a  被告の大阪出張が決まったが、原告は東京出張に同行したときのいやな経験から被告と一緒に大阪に行くことを拒否したところ、被告は、「同行しないなら離婚する。」と言ったので、原告は短期大学に通学して資格取得の勉学中であったが、仕方なく、休学して大阪に同行することにした。原告としては自分の目標を一時中断してまで家庭を円満にしょうと努力したものである。

➄ 大阪出張中の出来事
a  被告の大阪出張に原告と長男が同行したが、休日など、被告は原告と長男をおいて自分が行きたい場所に一人で観光に出かけ、長男の育児に相変わらず協力せず母子家庭同然の状態であった。 

b  被告は、20才の女性を家族の住宅に宿泊させたことがあった。インターネットで知り合っただけの被告自身一度も会ったことがない人物で、看護の勉強をしているとのことであった。その女性を連れて家族で観光したり、食事のご馳走をしなければならず、女性の宿泊は原告の負担を増大させた。
被告は、その女性の前で、原告に対して、「せっかくだから看護学でも教えてもらえば。」などと、原告にとって心外な発言を平気で口にし、夜、その女性と二人で楽しそうに高いお酒を飲みながら過ごした。
被告は原告の心情に全く配慮しないのである。

c  夏、被告の一存で家族旅行したとき、ホテルに着くや被告は音楽をダウンロードしてパソコンに夢中になっていた。長男が被告に相手にしてほしがっているのに、全く相手にしてくれなかった。
夫婦なのに、父親なのに、もっと優しくできないのだろうかと原告は考えずにいられなかった。

d  旅行では車を使用した。「初めての道路なので車の運転が怖い」という原告に対して、被告は、「自分がナビゲーターをするからお前は運転しろ。指示どおりに運転すればいい、それくらいできるだろう!」と突き放すのである。
原告としては、被告に「慣れない道だから、自分が運転する」と言って欲しかったのであるが、原告の心情を慮ることはできず全く思いやりの気持ちがなかった。

e  ある時、被告に30分だけ長男をみてもらって散歩に出かけたことがあった。原告が帰宅するやいなや、長男の泣き叫ぶ声が聞こえた。部屋に入ると、被告はベッドに寝転んでいて、その側で長男が大泣きしていた。事情を尋ねると、泣いていた子供を少しはあやしていたが、いつまでも泣き止まないので、原告が帰宅するまでそのままにしておいたということであった。
たった30分の外出の間さえ、泣き叫ぶ子供をあやすこともしょうとしない被告の行動に接し、父親としての自覚があるのだろうかと不信感を抱き落胆すると同時に、被告の気持ちが理解できなかった。

f  原告が大阪に赴任中、原告の実父が亡くなり、相続の問題が発生した。
亡父のことを思い出し、感傷的になって涙を流すと、それを見た被告は「自分が泣かしているみたいだから泣くな。」と言った。涙を流す心情が被告には伝わらないのだなと、さらに悲しい気持ちになった。
また、被告は原告のためなら会社を休んでもまた法務局に足を運ぶと言っていたのに、帰宅する車中では、「相続関係は自分に関係のないことなのでこれからは自分で行ってよ。自分は休暇をとることを上司に言いづらい」と言った。
被告は、すこしでも体調が悪いとすぐ休むのに、原告のためには休みを取ってくれないことを知り、自分に対する気遣いのなさを感じずにはいられなかった。
 
g  原告の実父が突然亡くなったことで原告は日々悲しみにくれていた。
ところが、被告は怒ると原告に対し、「お前は親の遺産で生きていけ。」と言ったり、原告が亡父の写真を見ながら泣いていると、「ないても仕方ないだろう。死んだ人間より生きている人間を大切にすべきだ。」などと原告が故人を悼んでいる感情を全く無視した発言をした。さらに、被告は、「自分より、亡父を大切にしている。」と言って原告を傷つけた。
原告としては、落ち込んでいる自分を被告に支えて欲しかったものである。しかし、被告が原告に浴びせた言葉は、原告の心情を全く無視した自分本位のものであった。原告は、被告との心の隔たりの大きさにただ悲しみが増すのみであった。

h  原告は、亡父をしのんで毎日線香を焚いていたが、ある日被告は、その中に自分のたばこの吸殻を乗せた。死者を悼んで焚いた線香の灰の上にたばこの吸殻をのせるなど、原告とその亡父に対する冒とくとしか取れない。被告には人としてわきまえるべき礼儀や常識というものが欠落しているとしか思えなかった。

i  被告は、長男が寝付きそうなときに酒に酔った状態で部屋に入ってきて、明かりを点け、自分の不平不満をまくし立て、原告に対し、「お前は、自分のために何もしてくれない。専業主婦は楽でいいよな。昼間いつも寝ていられるから楽でいいよな。お気楽でいいよな。ここへは自分の意思で来たのだから帰るなら荷造りは自分でやれ。極悪人には子供は育てられない。」と怒鳴った。
そのときの気分でいうことがころころ変わる被告の身勝手さに、被告はこういう性格なのだ、この性格は直らない、いくら言っても変わらないだろうと思わずにはいられなかった。
長男に対しても、離婚が決まってもいないのに、「パパは本当のパパじゃなくなるから。」と子供の心を傷つけるようなことを言った。
また、被告は長男の面前でワイングラスをたたきつけて割った。幼子の面前でグラスを床にたたきつけて割るなど、異常な行動と言わざるを得ない。

j  また、長男には寝ろといいながら、その脇で喫煙し、ボリュームを最大にしてCDをかけ、酒に酔いつぶれて寝てしまうなど子供のことなどまるで考えない傍若無人ぶりである。
また、長男が貼り絵遊びに夢中になり文具「のり」を大量に使ったことを「どうして無駄に使うんだ」となじり、また、クレヨンを絨毯に落としたことがあったが、被告は長男に、「クレヨンは絨毯に色がつくから今度落としたら捨ててしまうから。」と言った。原告が反論すると、「じゃあ、好きなだけ汚せばいい。」と極端なことを言ってふて腐れるのであった。
このように、被告は自分の機嫌が悪いと物にあたり、破損させる。それについては謝罪も反省実しないのに、子供が絨毯に落としたクレヨンにはこんなにムキになるのを見て、被告は、自分のことを棚に上げて人を非難する自分勝手な人だと思わざるを得なかった。

k  原告と被告はケンカし、しまいには離婚の話になったが、その際、被告は、「自分は生きていても何の楽しみもないから死ぬ。」などと言って、日本酒をガブ飲みし、ベルトを片手に部屋を出て飲酒運転して、出かけていった。
原告は被告がベルトで首をつって自殺するつもりだと思い、被告を何度も止めようとしたが、原告の手を振り払って車を走らせた。原告は2才の子を一人で部屋に残しておくことはできないので、被告の帰りを部屋で待つしかなかった。そうしたところ、被告は戻ってきては、また出て行くという奇行を4度繰り返した。
原告が一睡もせず待っていたところ、午前3時過ぎにようやく被告がベルトと日本酒を片手に帰宅した。原告はほっとしたが、このような行動に出る被告に理解不可能な部分を感じ、心身ともに疲労した。

(2)一般的な事情
➀ 結婚中、2人でケンカするたびに、被告は原告に対し、「お前はいつ働いているんだ。」などと、専業主婦は何も仕事をしていないかのような発言をして原告を侮辱し続けた。
➁ 被告は、原告と子供が一番大事だといっている。しかし、原告から見て被告の言葉には虚言が多く、行動が伴っていない。
原告と被告のケンカのたびに、「離婚する。」と言う被告の暴言や虚言などによって、原告の被告に対する信頼感や愛情は徐々に薄らいでしまった。
被告の暴言、虚言、言葉巧みな説教によって、原告は自分自身がいつも身構えたような防御体制になり、自分が何かおかしいのではないか、自分が何か見失っているのでは、と自分に原因があるかのように錯覚し、自己不信になってしまったこともある。

3 長男の親権者について
原告は、長男和也が出生後、一貫して監護養育を担っており、被告と別居後も、原告の実母の援助も受けて、原告の監護下、順調に成長している。
長男は未だ3才の幼児であり、その成長には母親の存在が必要不可欠である。他方、被告はこれまで育児に非協力的であり、世話をほとんどしたことがない。
とすると、原告を長男の親権者と指定するのが相当と言うべきである。

4 財産分与について(略)5 慰謝料について(略)6 養育費について(略)
調停の経過 (略)

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