Q,別れた親に相続はある?(相続放棄) | 茨城離婚相談 行政書士渡辺隆事務所

Q,別れた親に相続はある?(相続放棄)

両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。

またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。

A、あります。

離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。

今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。

案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。

つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。

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